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東京高等裁判所 平成6年(行コ)88号 判決

東京都江戸川区江戸川五丁目一番地四号二〇九号室

控訴人

上原延男

右訴訟代理人弁護士

山下義則

東京都江戸川区平井一丁目一六番一一号

被控訴人

江戸川南税務署長(旧江戸川税務署長) 吉岡榮三郎

右指定代理人

加藤裕

杉崎博

鈴木勇夫

石黒邦夫

吉野隆司

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  訴訟費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が平成二年三月七日付けでした更正処分は次の限度でこれを取り消す。(請求の減縮)

(一) 昭和六一年分の所得税の更正のうち、所得金額一三一万五一五七円、納付すべき税額一三万八〇〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定

(二) 昭和六二年分の所得税の更正のうち、所得金額一九八万七九一八円、納付すべき税額一九万八七〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定

(三) 昭和六三年分の所得税の更正のうち、所得金額一七五万六五九一円、納付すべき税額一七万五六〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨

第二事案の概要

次のとおり訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第二 事案の概要」に記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決三枚目表の二行目、裏七行目、四枚目表五行目、八枚目表八行目の「別表四」を「本判決別表四」に、同各行の「被告」を「被控訴人」に改める。

2  同八枚目表の九行目「別表六」を「本判決別表六」に、一〇行目「四五万三七二九」を「一七六万九六三七」に、末行「一五八万一三九六円」を、「二四五万九四一八円」に、末行から裏初行の「一六〇万八一二六円」を「二二七万五四五九円」に改める。

第三当裁判所の判断

当裁判所も控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の「第三 争点に対する判断」の欄に記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決一〇枚目表の二行目「証拠(」の次に「甲三五、乙四二、四三、」を加え、「原告本人」を「原審及び当審における控訴人各本人」に改め、末行「メモ」の次に「(乙四二)」を加える。

2  原判決一一枚目の表の四行目「メモ」の次に(乙四三)」を、五行目「ころ」を「過ぎ」に、裏の七行目「メモ」を、「、次回臨場予定日等を記載する箇所を抹消したメモ(甲三五)」に改め、末行末に続けて「もっとも、控訴人本人は、山本係官に電話したが、同人は不在で、他の係官に連絡を待っている旨何回か伝言したとか、山本係官を含め被控訴人側からは返事はもらっていないと、当審において供述するが、一方、被控訴人側の電話に出た担当者の氏名は不明で、これを確認していないなどと供述し、結局、当審における控訴人本人の右供述もたやすく信用することができず、右認定を左右するに足りない。」を加える。

3  同一二枚目表の二行目「得意先」を「最大の取引先である合資会社五十鈴商会」に、四行目「原告本人」を「原審及び当審における控訴人各本人」に改める。

4  同一八枚目表の九行目「本件抽出基準は、」の次に「比準同業者の特前所得率につき、別表五の1ないし3『同業者率算定表』のとおり、最大と最小との間には、昭和六一年分、昭和六二年分について一・五一倍、昭和六三年分について一・八九倍の格差があり、赤帽のような軽貨物運送業においては具体的事業形態に近似性がなく各事業が具体的、個別的事業形態を有する証左であり、本件抽出基準そのものに合理性がない。また、」を、一〇行目末に続けて「しかし、推計課税の基準となる同業者間の個々的な種々の差異の存在を前提とし、一定の基準の下に比較的類似していると認められる同業者の一群を抽出することにより決定し、これらの同業者から算定した所得率の平均値を基礎に課税し、自ずと一定の限度はあるものの、種々の差異を吸収することを予定するもので、控訴人の主張するような格差の存在は、その推計を不合理とさせるものではない。そして、本件推計基準は、右(一)の抽出基準により機械的に比準業者を抽出したものであり、右同業者の中に控訴人の業態と著しく異なった者が含まれるなど、格差の存在故に同業者率の合理性を否定しなければならないような事情もない。また、」を加える。

5  同一九枚目表四行目の後に、改行して次のとおり加える。「なお、控訴人は、被控訴人が昭和六一年分の控訴人の収入金額に株式会社富士食品からの収入金二五万八五〇〇円を算入して推計課税の基礎数学としていることを前提として、右金額は控訴人所有の中古自動車の富士食品に対する売却代金の収入であり、本件推計には合理性がない旨主張する。

しかし、被控訴人は、本判決別表四の1の昭和六一年分の被控訴人主張額欄記載のとおり、右収入金額を控訴人の昭和六一年分の総収入金額に算入していないので、右控訴人の主張は、その前提を欠き理由がない。」

6  同二一枚目裏の五行目「総収入金額」の次に「、その取引先別の取引明細」を加え、六行目の「別表四」から「別表六」までを「本判決別表四の1の各係争年分の控訴人主張額欄、同四の2ないし20並びに本判決別表六」に改める。

7  同二三枚目表の五行目「四・八〇」を「一八・九三」に、次行「一三・一七」を「二〇・六八」に、「一〇・一三」を「一四・四二・」に改める。

8  同二三枚目裏初行「その」から「である」までを「本件各係争年分の総収入金額が本判決別表四の1の1ないし4の控訴人主張額欄、その取引先別の取引明細が同四の2ないし20までのとおりである」に改める。

9  同二三枚目裏の七行目「多数」を削除し、七行目から末行にかけての括弧内を「昭和六一年分の寺崎商店との取引に係る分、昭和六二年分の日本ケミテック株式会社との取引に係る分、昭和六二年分、昭和六三年分のハイセンスとの各取引に係る分等数箇所」に、二四枚目表の初行から四行目にかけての括弧内を「昭和六一年分の寺崎商店との取引に係る分、昭和六二年分の京神倉庫、藤沢総合設備との各取引に係る分、昭和六三年分のハイセンス、ダイヤチタニットセンターとの各取引に係る分等一〇〇箇所以上」に、五行目「主張していることが明確でないものもある」を「主張していないもの(昭和六二年分のアポロ建材、京神倉庫との各取引に係る分、昭和六三年分の葛西地区宅配、寺崎商店との各取引に係る分等三〇箇所以上)もある」に改める。

10  同二四枚目裏二行目「日本ケミテック」から次行「同月二二日」までを「秋山畜産株式会社との取引の同年一一月分」に改め、五行目「係る分」の次に「、昭和六三年分の株式会社木田商店との取引のうち一一月分の売上げに係る分」を加える。

11  同二五枚目表の八行目「及び」を「、」に改め、一〇行目「との間」の次に「及び同年六月一九日付けの一連番号六〇三六のスポット伝票と同年七月五日付けの一連番号なしのスポット伝票との間」を加え、同裏初行の「及び」を「、」に改め、「六〇二七」の次に「及び六〇三七」を加える。

12  同二五枚目裏三行目から末行までを次のとおり改める。

「控訴人の売上帳には、株式会社シオザワとの取引金額として、昭和六二年五月二三日付けで三六〇〇円、同年六月二四日付で二二四〇円と記載され、右シオザワが東京国税局長に宛てた照会回答書(乙三三号証)添付の同年五月二三日付け請求書及び領収書の写しには、運賃合計三六〇〇円、一連番号六二二三二と記載され、また、同年六月二四日付け請求書及び領収書の写しには、運賃合計二二四〇円、一連番号六二二四三と記載されているが、右各取引については収入金額の主張及びスポット伝票控えの提出がない。同じく控訴人の売上帳には、有限会社小林金型大成工業との取引金額として、昭和六二年七月一五日付けで九八三〇円と記載され(甲一一号証の一四)、右小林金型が東京国税局長に宛てた照会回答書(乙三四号証)添付の同年七月一五日付け領収書の写しには、領収金額一万〇四三〇円、一連番号六二二五六(右料金額は異なるが、同一の運送区間の記載から右両取引は同一のものであると考えられる。)と記載され、また、同年六月二四日付け請求書及び領収書の写しには、運賃合計二二四〇円、一連番号六二二四三と記載されている。また、右照会回答書(乙三四号証)添付の同年七月二〇日付け領収書の写しには、領収金額一万三一七〇円、一連番号六二二五七と記載されている。しかし、右各取引については収入金額の主張及び売上帳の記帳、スポット伝票控えの提出がない。」

13  同二六枚目裏九行目「その記載には、」を「昭和六一年分ないし昭和六三年分の金銭出納帳の記載には、控訴人が入金があった旨主張するが、右出納帳に記載がないもの(昭和六一年の木田屋商店、昭和六二年の宮岸製作所、昭和六三年の北条運送からの各入金等十数箇所以上)、右出納帳に記載があるが、入金があった旨主張されていないもの(昭和六一年の東洋化工、昭和六二年の五十鈴商会、昭和六三年の北条運送からの各入金等約十数箇所)や」に改め、一〇行目「あり」の次に「(昭和六一年の足立無線からの入金、昭和六二年の寺崎商店からの入金、昭和六三年の寺崎商店からの入金等三〇箇所以上)」を加える。

14  同二七枚目表の二行目から七行目までを次のとおり改める。

「ところで、前記三の1の(一)のとおり、控訴人が必要経費の実額を主張して被控訴人の推計額を争う場合には、控訴人が主張する収入金額が控訴人の当該係争年度分の総収入であることを主張立証することが一つの要件となるところ、控訴人主張の収入金額が控訴人の総収入であると認めるに足りないことは、右のとおりであるので、その余の点(右係争年度分の必要経費、総収入との対応関係等)について判断するまでもなく、控訴人の本訴請求は理由がない。

2 控訴人の本訴請求が理由のないことは、右に見たとおりであるが、念のために控訴人の主張する必要経費についても検討する。

(一)  控訴人は、各係争年分の必要経費は、本判決別表七の1「経費総括表」記載のとおりであり、その内訳は同七の2ないし19の各科目別の経費一覧表のとおりであると主張し、その証拠として領収書(甲七の一~三四一、八の一~五四七、九の一~七三六)、領収券等(甲三八~四一、四二の一~三、四三)、預金通帳、元帳写し、(甲一四の一~八、一五、一六、一七の一~四、一八、三七)、駐車料金の領収書(甲一九~二一の各一、二)、賃金台帳(甲一〇の一~一三)、現金出納帳(甲四~六)等を提出している。

しかし、控訴人主張の右必要経費の中には、本判決別表八の1ないし4記載のとおり支払事実を立証する領収書等のないものや現金出納帳に記載のないものが多数含まれているため、控訴人主張の経費が各係争年分の控訴人の必要経費であることの立証が不十分であるといわざるを得ない。

(二)  控訴人は、控訴人の事業収入は貨物運送に基づく運賃であるから運送を単位としてその必要経費を算出することは不可能であり、各係争年に支出した経費はその期間に対応する収入に関連する必要経費とすることが合理的であると主張する。

しかし、控訴人の主張する必要経費の中には、アルバイト賃金(本判決別表七の3関係)、外注費(同別表七の4関係)、有料道路・臨時駐車場の利用料金(同七の5、10関係)及び同業者に対する取扱手数料(同七の17関係)等のように貨物ごと又は一配送ごとに収入と個別に対応させることが可能なもの、又は車両に関する公租公課(同別表七の2関係)、保険料(同別表七の14関係)、燃料費(同別表七の8関係)、月極駐車料の賃借料(同別表七の5関係)及び車両費(同別表七の9の関係)のように、車両ごとに対応させることが可能なものが多数含まれている。所得の計算上必要経費の額に算入すべき金額は、総収入金額を得るために直接要した費用の額及びこれらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする旨定めている(前記三の1の(一))ので、貨物ごと又は一配送ごとに収入と対応させることが可能なものについては貨物ごと又は一配送ごとに、車両ごとに対応させることが可能なものは事業用車両を特定し、その車両ごとに、それぞれに対応した必要経費であることを主張立証すべきであり、単に各係争年分に支出したというだけで必要経費となるという控訴人の主張は採用できない。また、本判決別表四の5の1、2の右端の甲号証の欄に記載のある外注費(例えば、昭和六一年分の渡信運送、財部急便関係等、昭和六二年分の下沢運送、桑島運送等、甲四の三四、一五、八の一九、一五等)を除く経費について収入と対応して主張立証をしていないから、この観点からも、控訴人主張の経費の金額が所得税法上の必要経費であることの主張立証はないといわざるを得ない。

(三)  次に、所得税法は、所得金額計算上の必要経費について、家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるものを必要経費に算入しない旨定め(同法四五条一項一号)、同法施行令は、右政令で定める家事関連費を、主たる部分が事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な家事関連費であり、かつ、その直接必要であったことが明らかにされる部分に相当する経費以外のものとする旨定めている(同令九六条)。

しかし、控訴人が主張する経費には、その経費が事業上直接必要であり、かつ、必要経費とならない家事関連費を含んでいないこと、又は支出したことを主張立証していないものなどが多数含まれており、この観点からも、控訴人の主張する経費をそのまま所得税法上の必要経費として認めることができない。右主張立証がない例として、次のようなものが上げられる。

(1) 手数料

控訴人は、区役所手数料として昭和六二年一一月七日四〇〇円及び同月二七日六〇〇円を主張する(本判決別表七の2)が、右支払を証明するために提出した江戸川区役所発行のレシート(甲八の四〇三、四四一)に道路幅員証明書、住民票及び印鑑証明書の発行手数料である旨補完記入されているが、右証明書等の使用目的が主張立証されていない。

(2) 給料賃金

控訴人は、三上義彦ほかに対する給料賃金を必要経費として主張する(本判決別表七の3)が、控訴人が右支出を証明するために提出した賃金台帳(甲一〇の二~一三)及び領収書(甲九の二、七、一八、五六、五七、八四、八五等)にはいずれも住所が記載されていないため、右受給者らが実在する者であること、ひいては控訴人が事業のために雇用した者であることが立証されていない。なお、右賃金台帳は、十数か月にわたるものについても記載された数字及び文字等が均一で揃っていること、一枚の台帳に二人の者に対する支払状況が記載されていることなどから、後日一括して作成された疑いもあり、証明力にも欠けることが窺われる。

(3) 水道光熱費

控訴人は、自宅を事務所として使用している(甲二五、原審における控訴人本人)ため、自宅の電気、ガス、水道の利用料金の全額が必要経費である旨主張する(本判決別表七の6)が、右各施設が控訴人の居宅に設置され、右各料金には家事使用分含まれているのが通例であるところ、家事使用分を区分して主張立証していないため、右利用料金は所得税法上の必要経費とは認められないといわざるを得ない。

(4) 通信費

控訴人は、自宅及び一之江事務所(控訴人の姉の居宅)に設置した電話を取引先との打合せに使用するものであるとして、その利用料金の全額を必要経費である旨主張する(本判決別表七の7)が、右電話が控訴人及びその姉の居宅に設置されていること(甲二五、原審における控訴人本人)から、右水道光熱費と同様の理由から右利用料金は所得税法上の必要経費とは認められないといわざるを得ない。

(5) 交通費

控訴人は、業務打合せのためにバス等の交通機関を利用したとして、その運賃が必要経費である旨主張する(本判決別表七の10)が、右運賃が所得税法上の必要経費であるというには、控訴人の事業上の必要により交通機関を利用したことの主張立証を要するところ、控訴人は、誰がどの取引先との打合せのために右交通機関を利用したかを主張立証していない。

3 控訴人の実額反証に対する結論

以上のとおり、控訴人が主張する総収入金額が各係争年分のすべての収入でないこと(右三の1)、控訴人の主張する経費の総額が所得税法上の必要経費の総額といえないこと(右三の2)から、控訴人の主張によっては、各係争年分の真実の所得金額は算出できないため、控訴人の実額反証は、認められない。

4 以上のとおり、本件推計課税においては、推計の必要性及び合理性が認められ(前記一及び二)、本件各更正の事業所得金額は、右推計により算出した本件係争年分の事業所得金額(別表一~三)は、右推計により算出した各係争年分の事業所得金額(前記二の3の(二))の範囲内である。したがって、本件各更正には違法な点はなく、また、これに基づく本件各賦課決定にも違法な点はないから、控訴人の本訴請求は理由がない。」

第四結論

以上の次第で、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は正当であって、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 河野信夫 裁判官 宮﨑公男 裁判官 坂井満)

別表一

本件課税処分等の経緯

昭和六一年分

〈省略〉

別表二

昭和六二年分

〈省略〉

別表三

昭和六三年分

〈省略〉

別表四

1の1 収入等一覧表(総括表)

〈省略〉

1の2 収入等一覧表(総括表)

〈省略〉

1の3 収入等一覧表(総括表)

〈省略〉

1の4 収入等一覧表(総括表)

〈省略〉

2の1 収入等一覧表(合資会社五十鈴商会)昭和61年分

〈省略〉

2の2 収入等一覧表(合資会社五十鈴商会)昭和62年分

〈省略〉

備考 *売上帳と請求書との差額は値引等によるものである。

2の3 収入等一覧表(合資会社五十鈴商会)昭和63年分

〈省略〉

備考 *記帳違い。

3の1 収入等一覧表(株式会社木田屋商店)昭和61年分

〈省略〉

備考 *昭和62・1・12入金

**12・31請求金額は191,900円であるが、実際に支払いを受けた金額は191,100円である。

確定申告(甲1号証)においては売上金額401,900円を申告している。

3の2 収入等一覧表(株式会社木田屋商店)昭和62年分

〈省略〉

備考 *昭和63年1月13日

3の3 収入等一覧表(株式会社木田屋商店)昭和63年分

〈省略〉

備考 * 昭和62年12月分、昭和62年分に計上してある。

** 甲12―73は書き損じ

***平成元年

4 収入等一覧表(東洋化工株式会社)昭和61年分

〈省略〉

備考 * 決済が毎月20日締切のため60・12月分が一部入金されている。

** 2,900円の記帳違い。

***「小島扱い」東洋化工入金分として記帳されている。

5の1 収入等一覧表(日本ケミテック株式会社)昭和61年分

〈省略〉

備考 * 旧商号関東企業

**入金額には昭和60年分が一部含まれているので、61・2・7分及び61・2・8分のみ記載した。

5の2 収入等一覧表(日本ケミテック株式会社)昭和62年分

〈省略〉

備考 * 記帳違い

** 立替金1,300円が含まれているので売上金額は81,410円である

***値引350円

6 収入等一覧表(赤帽竹丸急送 セシール宅配便)昭和61年分

〈省略〉

備考 合計360件(362件のうち2件は返却)1件単価 200円

7 収入等一覧表(京葉エンジニアリング)昭和61年分

〈省略〉

8 収入等一覧表(木村運輸)昭和61年分

〈省略〉

備考 木村運輸の従前主張の8,000円は昭和60年12月13日分であり、その入金月日が昭和61年2月3日であるため、現金主義に基づき昭和61年分に計上したが、権利確定主義に基づき昭和61年分収入金額から削除する。

9の1 収入等一覧表(吉崎商店)昭和61年分

〈省略〉

備考 吉崎商店との取引額は1件2,400円であるが、11日1日分及び12月5日分については、2,500円の釣り銭100円を受け取らず、特別手当(チップ)として支払われたので、これら受領金額全部を収入としたものである。なお、売上帳の11月1日分については実際の受領金額に訂正したため請求書の金額と合致しないのである。

9の2 収入等一覧表(吉崎商店)昭和62年分

〈省略〉

10 収入等一覧表(日の出運送 城東足立センター扱い)昭和61年分

〈省略〉

備考 売上金額5,540円から日の出運送手数料252円を控除した金額を支払金額として支払を受けたものである。

11の1 収入等一覧表(赤帽城東支部)昭和62年分

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

11の2 収入等一覧表(赤帽城東支部)昭和63年分

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

12の1 収入等一覧表(寺崎商店)昭和61年分

〈省略〉

〈省略〉

備考 * 売上帳は集計違い

** 三上扱いのため同人より2,000円(500円との差異の原因は不明)入金されたので金銭出納帳には入金額として2,000円に記載されているが、本表では実際の売上金額1,500円を記載した。

12の2 収入等一覧表(寺崎商店)昭和62年分

〈省略〉

〈省略〉

備考 * 段ボール箱売却代金2,000円(甲第8号証10)を収入として誤記したものである。従って、売上金は36,000円である。

** 柳川扱い、未記帳

12の3 収入等一覧表(寺崎商店)昭和63年分

〈省略〉

〈省略〉

13の1 収入等一覧表(宮岸製作所)昭和61年分

〈省略〉

備考 * 値引160円

** 値引160円

***値引 80円

13の2 収入等一覧表(宮岸製作所)昭和62年分

〈省略〉

備考 * 値引1,640円

** 値引 540円

*** 記帳漏れ

**** 値引 80円

***** 値引 149円

****** 3・18取引の7,140円は桑島運送に対する全部委託し全額同人に支払ったため控訴人の収入はなく、従って控訴人の収入金額は55,860円から7,460円を差し引いた48,400円である。

13の3 収入等一覧表(宮岸製作所)昭和63年分

〈省略〉

備考 * 値引400円

14 収入等一覧表(その他スポット分)昭和61年分

〈省略〉

イ 小笠原

〈省略〉

ロ 笠原

〈省略〉

ハ 鎌田

〈省略〉

ニ 野路商事

〈省略〉

備考 * 記帳洩れ

** 値引 20円

*** 値引800円

14 収入等一覧表(その他スポット分)昭和61年分

〈省略〉

ホ 花畑運送

〈省略〉

備考 * 240円値引

ヘ ワセダ金型

〈省略〉

備考 * 値引100円

ト *宮本

〈省略〉

備考 * 現金出納帳の12・9宮本とあるのは宮岸(製作所)の誤記であり、取引先には宮本はない。

チ 甲田

〈省略〉

備考 * 松江―神田三崎町として記帳されている。

** 運賃との差額1,000円は高速道路通行料として支払を受けたものである。

14 収入等一覧表(その他スポット分)昭和61年分

〈省略〉

リ 艸文社(上杉)

〈省略〉

備考 * 値引60円

** 値引40円

*** 値引760円 現金出納帳の6,000円は記帳違い

ヌ *足立無線

〈省略〉

備考 * 売上帳の2・28分5,540円は日の出運送分、3・11分4,240分は花畑運送分であり、それぞれ別に計上してある。

** スポット伝票では寺崎運送依頼分と記帳してある。

*** スポット伝票では昭和ゴム依頼分と記帳してある。

**** 記帳洩れ ***** 値引160円

14 収入等一覧表(その他スポット分)昭和61年分

〈省略〉

ル 中谷

〈省略〉

ロ *田中(佐藤)

〈省略〉

* 売上帳には6・2清新町―新小岩引越と記載 ** 値引350円

ハ 原水協

〈省略〉

ニ 小野義彦

〈省略〉

* 松江―鶴見と記載されている。

ホ 佐藤(上記佐藤とは別人)

〈省略〉

* 小松川―高円寺と記載されている。

15の1 収入等一覧表(秋山畜産株式会社)昭和62年分

〈省略〉

15の2 収入等一覧表(秋山畜産株式会社)昭和63年分

〈省略〉

備考 * 昭和62年分、昭和62年分に計上してある。

** 取引元帳のこの部分欠如

*** 平成元年1月入金

16 収入等一覧表(有限会社八百周商店)昭和62年分

〈省略〉

17 収入等一覧表(その他スポット分)昭和62年分

〈省略〉

イ 藤沢総合設備株式会社

〈省略〉

備考 * 振込手数料400円控除

ロ ユニチカ株式会社

〈省略〉

備考 * 振込手数料600円控除

ハ 小笠原

〈省略〉

ニ *MUT

〈省略〉

備考 * 原審において主張洩れになっている。

** 値引200円

17 収入等一覧表(その他スポット分)昭和62年分

〈省略〉

ホ 佐川急便

〈省略〉

備考 * 入金は63・1・19(甲14―7)

ヘ 鈴進機械

〈省略〉

ト 田島金物

〈省略〉

備考 * 値引160円

チ 東京岡谷管機材

〈省略〉

備考 * 値引500円

17 収入等一覧表(その他スポット分)昭和62年分

〈省略〉

リ 長沼美恵子

〈省略〉

備考 * 柳川扱いのため同人に4,000円を支払ったため現金出納帳には記帳されていない。

ヌ 長谷川透

〈省略〉

備考 * 値引20円

ル 東京通運

〈省略〉

18 収入等一覧表(有限会社北条運送)昭和63年分

〈省略〉

備考 請求金額と入金額の差額は北条運送に対する手数料である。

19 収入等一覧表(株式会社ダイヤチタニットセンター)昭和63年分

〈省略〉

備考 * 振込手数料600円控除

**振込手数料600円控除

20 収入等一覧表(その他スポット分)昭和63年分

〈省略〉

イ 株式会社盛装

〈省略〉

備考 * 値引60円

**値引き60円

ロ 株式会社ナガトモサービス

〈省略〉

ハ 千葉魚類株式会社

〈省略〉

ニ 佐川急便近藤

〈省略〉

備考 昭和62年分野収入に計上してある。

ホ 赤帽モンマ運送

〈省略〉

備考 *手数料180円差引振込

ヘ 鈴木製作所

〈省略〉

備考 *記帳漏れ

ト 植田設備

〈省略〉

備考 *記帳違い

チ サクラ運輸

〈省略〉

リ *佐藤幸枝(美八重ドレス)

〈省略〉

備考 * 佐藤幸枝と美八重ドレスは同一人である。

** 本件取引は共栄運輸株式会社に委託したもので、引越し運賃30,000円のうち254,000円を同会社に対し支払っている(甲6―11)。

***従って、控訴人の収入は4,600円である。

ヌ 杉谷

〈省略〉

ル 杉田金商

〈省略〉

備考 * 値引60円

**甲13―19に入金3960円と記帳したのは記帳違いである。

オ 辰巳運輸(コダック情報システム)

〈省略〉

備考 * 値引20円

**巽運輸と記載してある。

ワ 明昭機械

〈省略〉

カ 金英姫(引越運賃)

〈省略〉

ヨ 株式会社アクセス(葛西)

〈省略〉

備考 *値引40円

タ 佐々木(斉藤)

〈省略〉

レ 那須(八木沢)

〈省略〉

ソ 福沢機械

〈省略〉

ツ 板谷正雄(*植田政一郎)

〈省略〉

備考 *甲13―136の名義人は植田政一郎となっている。

昭和61年分同業者率算定表

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昭和62年分同業者率算定表

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昭和63年分同業者率算定表

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課税所得金額・税額表

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1 経費総括表

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2 公租公課 経費一覧表

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3 給料・賃金 経費一覧表

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〈省略〉

4 外注費 経費一覧表

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5 賃借料(駐車場料金)経費一覧表

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6 水道光熱費 経費一覧表

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7 通信費 経費一覧表

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8 燃料費 経費一覧表

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9 車両費 経費一覧表

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10 交通費 経費一覧表

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11 厚生費 経費一覧表

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12 組合費 経費一覧表

〈省略〉

〈省略〉

13(一) 文具費 経費一覧表

〈省略〉

〈省略〉

13(二) 保険料 経費一覧表

〈省略〉

14 交際費 経費一覧表

〈省略〉

〈省略〉

備考 内訳欄のうち見舞金、香典等は相手方、贈答品については相手方又は購入先を示す。

15 図書費 経費一覧表

〈省略〉

16 備品費 経費一覧表

〈省略〉

17 手数料 経費一覧表

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

18 雑費 経費一覧表

〈省略〉

〈省略〉

19 利息割引料 経費一覧表

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1 支払事実が不明な経費

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2 支払事実が不明な経費

〈省略〉

3 支払事実が不明な経費

〈省略〉

4 支払事実が不明な経費

〈省略〉

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